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2026/08/07茅野市の山林、売却と寄付と国庫帰属制度、どれが自分に合っているか

「使っていない山林、どうにかして手放したい」
そうお考えの方から、「寄付できないか」「国に引き取ってもらえないか」というご相談をいただくことがあります。
20年以上この地域で不動産の仕事をしてきた立場から、正直にお伝えします。
寄付も国庫帰属制度も、簡単には通りません。
寄付は、ほぼ断られます
茅野市・原村・富士見町で実際に見てきた現実として申し上げると、山林の寄付先はほとんどありません。
自治体(市・村)は、財政上の理由から不動産の寄付を受け付けないケースがほとんどです。財産区(地域の山林管理組織)も、管理の負担を増やしたくないため、受け入れには慎重です。NPOや財団への寄付も、条件が厳しく、立地や活用可能性を問われます。
「タダでいいから引き取ってほしい」という希望は理解できます。ただ、受け取る側にも管理コストが発生するため、簡単には動きません。
国庫帰属制度は「使えるケース」が限られます
2023年4月27日から始まった「相続土地国庫帰属制度」は、相続した土地を国に引き渡せる制度として注目されました。ただし、実態を見ると、山林での活用は難易度が高いのが現実です。
制度を使うための主な要件(法務省)
- 建物が建っていないこと
- 境界が確定していること
- 土壌汚染・埋設物がないこと
- 崖地など管理に過分な費用がかかる土地でないこと
- 担保権・使用収益権が設定されていないこと
費用の目安(法務省の政令に基づく)
- 審査手数料:1筆あたり1万4,000円
- 負担金(森林の場合):面積に応じて算出。例として500㎡の場合、500×59円+21万円=約23万9,000円(10年分の管理費用相当)
※出典:法務省「相続土地国庫帰属制度」https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html
つまり、費用を払った上で国に引き取ってもらう制度です。しかも、境界が確定していることが前提であり、八ヶ岳西麓の山林でよくある「境界不明」の土地はそもそも申請できません。
法務省の統計によると、山林は帰属割合が低く、難易度が高いとされています。申請しても通らないケース、審査途中で取り下げになるケースが少なくありません。
では現実的な選択肢は何か
寄付・国庫帰属制度の壁を踏まえると、山林の処分は大きく2つの方法に絞られます。
① 自分が売主として売却する
仲介会社に依頼して買主を探す方法です。買主が見つかれば、買取よりも高い金額になる可能性があります。
ただし、先に費用を自己負担する必要があります。測量費(境界確定用)・伐採費用・登記費用など、数百万円規模の費用を先に出してから、売却活動に入ります。買主がいつ現れるかは分かりません。売れない場合、費用だけが出ていくリスクもあります。
② 不動産買取会社に買い取ってもらう
八ヶ岳ライフのような自社買取を行う会社に売却する方法です。
自社が買主になるため、買主を探す期間がなく、売買契約から入金までのスピードが仲介より速いのが特徴です。測量費・整備費用も当社が負担して進めます。
ただし、正直に申し上げます。すべての山林を買い取れるわけではありません。
接道のない山、境界の確定が著しく困難な土地、利用価値が見出せない奥山——こうした山林は、当社でも買取できない場合があります。「買えない」とはっきりお伝えすることも、私たちの仕事だと考えています。
3つの選択肢の比較
| 方法 | 費用負担 | 時間 | 難易度 |
|---|---|---|---|
| 寄付 | 低 | 不定 | 高(受け手がほぼいない) |
| 国庫帰属制度 | 審査料1.4万円+負担金20万円〜 | 数ヶ月〜1年以上 | 高(境界確定が前提) |
| 自分で売却(仲介) | 高(先に数百万円) | 不定 | 中(買主が見つかるか次第) |
| 不動産買取(自社) | 低(費用は買取側が負担) | 早い |
低〜中(物件による)
|
まず、自分の山がどれに当てはまるか確認を
国庫帰属制度が使えるか、寄付の可能性があるか、買取できるか——これは、現地と登記情報を見なければ判断できません。
地番をお知らせいただければ、現地の状況を当社で確認し、「この山は買取できる」「この山は難しい」を正直にお伝えします。
3つの選択肢のうち、どれが現実的かを一緒に整理するところから始めます。
査定・ご相談は完全無料です。
八ヶ岳ライフ株式会社
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