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相続した山林に固定資産税を払い続けている。売った場合の手取りはいくらになるのか|不動産売却・買取の茅野市・原村の八ヶ岳ライフ

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2026/07/31相続した山林に固定資産税を払い続けている。売った場合の手取りはいくらになるのか

相続した山林に固定資産税を払い続けている。売った場合の手取りはいくらになるのか

「毎年固定資産税を払い続けているけど、売ったらいくら手元に残るんだろう」

茅野市・原村・富士見町の山林を相続した方から、こうした疑問をよくいただきます。

 

結論から申し上げると、手取り額は「誰が売主になるか」によって大きく変わります。

 

大きく分けて「自分が売主として売る方法」と「八ヶ岳ライフに買い取ってもらう方法」の2つがありますので、それぞれ整理します。

 


パターン①:自分が売主として山林を売る場合

自分が売主として売却する場合の手取り額は、次の計算式で求められます。

 

手取り額 = 売買代金 - 各種費用 - 税金

差し引かれる主な費用は以下の通りです。

測量費: 境界確定のための測量費用。土地の形状や隣地の数によって異なりますが、おおむね40万円前後が目安です。

伐採費用: 樹木が密集している場合、買主が求める場合に発生します。規模によりますが、200万円程度かかるケースもあります。

登記費用: 所有権移転に必要な司法書士報酬など。10万〜20万円程度が目安です。

その他諸費用: 残置物の処分、境界確定のための隣地立ち会い費用など。

譲渡所得税・住民税: 売却益に対してかかります。5年を超えて所有していた場合(長期譲渡)は、利益の約20%が目安です。5年以内の場合(短期譲渡)は約39%と高くなります。

 

ただし、注意点が1つあります。

 

これらの費用は、売却代金を受け取る前に自己負担で先に支払う必要があります。 測量費40万円、伐採費200万円——売却益が出るかどうか分からない段階で、まとまった費用を先に出さなければなりません。

 

また、山林の固定資産税については、評価額が低い場合、非課税になるケースもあります。20年以上固定資産税を払い続けていた方は、実際の評価額を確認してみてください。

 


パターン②:八ヶ岳ライフに買い取ってもらう場合

八ヶ岳ライフの自社買取をご利用いただく場合、手取り額の計算はシンプルです。

 

手取り額 = 買取価格 - 売却益にかかる税金

測量費・伐採費用・残置物処分費は当社が負担して進めるため、お客様が先に費用を立て替える必要はありません。 売却益に対する税金のみが、お客様の負担になります。

自分で売却費用を用意するのが難しい方、とにかく手間なく完結させたい方、境界が未確定のまま動き出したい方には、自社買取が現実的な選択肢になります。

 


どちらが有利かは、物件の状況次第

2つのパターンのどちらが手取り額として有利かは、山林の状態・立地・売却価格によって変わります。

 

売却価格が高く、費用を立て替えられる場合は、仲介売却の方が手取りが多くなるケースもあります。

 

一方、売却価格が低い、境界が未確定、費用を先に出す余裕がない——そうした条件が重なる場合は、自社買取のシンプルさが上回るケースが多いです。

 

また、「固定資産税を払い続けながら動けないでいる」時間そのものも、コストです。毎年の税負担が続くほど、手取りは実質的に減っていきます。

 

 


まずは査定から

「いくらで売れるか」「手取りはどのくらいになるか」は、地番をお知らせいただければ、当社で現地の状況を確認した上で試算してお伝えできます。

測量が必要かどうか、伐採費がかかるかどうかも、現地と登記の両方を見てから判断します。机上の試算だけでなく、実際の動き方まで含めて、一緒に考えます。

査定・ご相談は完全無料です。

 

八ヶ岳ライフ株式会社
TEL:0266-72-5880(営業時間 9:00〜17:00 / 水・土・祝休み)
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この記事を書いた人

朝倉 宏典

朝倉 宏典

八ヶ岳ライフ株式会社 代表 /
不動産鑑定士

長野県茅野市出身。2012年に地元密着の不動産会社「八ヶ岳ライフ」を設立。不動産の適正価値を見極める国家資格「不動産鑑定士」を保有し、年間300件以上の相談実績を持つ。八ヶ岳エリア(茅野市・原村)の不動産売却・買取に特化し、地元出身者ならではのネットワークを活かした透明性の高い取引を信条としている。Youtubeでは八ヶ岳の不動産(相続した空き家、土地、山林、畑、別荘)についての役立つ情報を発信中。

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