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2026/06/24茅野市・原村の空き家、固定資産税が6倍になる前に知っておきたいこと

「固定資産税は毎年払っているから、それでいいだろう」
そう思って空き家を放置していると、ある日突然、行政から通知が届くことがあります。
通知の内容は「特定空家に関する指導について」。これが届いた段階では、すでに固定資産税の優遇が外れる手前まで来ています。
茅野市・原村でも、こうしたケースは決して珍しくありません。
そもそも、なぜ「6倍」になるのか
固定資産税には「住宅用地の特例」という制度があります。
家が建っている土地は、この特例によって固定資産税が本来の額の6分の1に抑えられています。つまり、建物があるだけで、土地の税額が大幅に軽減されているのです。
ところが、空き家が「特定空家」または「管理不全空家」に指定されると、この特例の適用から外れます。結果として、固定資産税が元の額——つまり特例適用前の水準——に戻ります。これが「6倍」と表現される理由です。
たとえば、これまで年間3万円だった固定資産税が、一気に18万円になるケースもあります。毎年の負担増は、長期で見ると相当な金額になります。
2023年の法改正で、対象が広がった
従来は「倒壊の危険がある」「著しく衛生上有害」といった深刻な状態にある建物だけが「特定空家」の対象でした。
しかし2023年の空家等対策特別措置法の改正により、「管理不全空家」という新しい区分が加わりました。
これが大きな転換点です。
管理不全空家とは、倒壊寸前でなくても、適切な管理がされていないと行政が判断した空き家です。たとえば、外壁が傷んで剥落しそうになっている、屋根の一部が崩れている、草木が隣地に越境している——こうした状態でも対象になり得ます。
「うちはそこまでひどくないから大丈夫」と思っていた方にとっても、油断できない状況になっています。
急に指定されるわけではない。だからこそ早めに動く
重要なのは、「特定空家」「管理不全空家」への指定は、いきなり行われるわけではないという点です。
行政は段階を踏んで対応します。
まず自治体が空き家の状態を調査・把握します。問題があると判断された場合、所有者に対して「助言・指導」が行われます。それでも改善されなければ「勧告」へと進み、
勧告を受けた翌年から固定資産税の優遇が外れます。さらに改善がなければ「命令」、そして「代執行」(行政が強制的に解体し費用を請求)という流れになります。
つまり、行政から指導が入った段階が、最後のチャンスです。
ただし、指導が来てから動き始めると、選べる選択肢がすでに狭まっていることがあります。指導が来る前の段階で動いておくことが、最も有利に動ける時期です。
茅野市・原村の現場感覚からお伝えすること
全国一律の法律の話だけでは伝わりにくい部分があるので、地元の感覚もお伝えします。
茅野市や原村の空き家で、動きやすいケースがあります。
区(地域の自治組織)の中に物件がある場合、隣接して道路や農地・畑がある場合、山林と一体になっている場合
——こうした物件は、地縁や土地の特性も含めて評価できるため、単体の空き家よりも選択肢が広がることがあります。
「建物だけでは売れない」と思っていた物件が、隣の畑や山林とセットで評価することで、農業や移住を希望する買い手とつながったケースも実際にあります。
一方、区から離れた立地や、接道条件が悪い物件は、早めに動いておくほうが選択肢を残しやすいのも事実です。
行政から指導が来る前にできること
空き家に対してできる対応は、大きく4つあります。
① 当社で買い取る 建物の状態・残置物・農地や山林の有無を問わず、まとめて買取対応が可能です。固定資産税の優遇が外れる前に、早期に現金化することができます。
② 他社買取・仲介につなぐ 物件の状況によっては、条件の合う他の買取業者や仲介をご紹介できる場合があります。
③ 管理・活用で現状を維持する すぐに売却しない場合も、定期的な管理を入れることで「管理不全」の状態を回避できます。
④ 解体は最後の手段として検討する 解体すると住宅用地の特例が外れるため、税額が上がります。解体する前に、土地・建物・農地・山林をまとめて評価することをおすすめします。
まずは現状把握から
「自分の空き家が管理不全空家に該当するかどうか」を知ることが最初のステップです。
地番または住所をお知らせいただければ、現地の状況を当社で把握し、リスクと選択肢をお伝えすることができます。遠方にお住まいの方も、電話・LINE・メールでご対応できます。
税負担が上がる前に、まず現状把握のための相談を。
査定・ご相談は完全無料です。
八ヶ岳ライフ株式会社 TEL:0266-72-5880(営業時間 9:00〜17:00 / 水・土・祝休み) LINEでのご相談も受付中

