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2026/05/20茅野市の実家。空き家にして2年が経ちました。今から動いて間に合いますか?

結論から書きます。2年は、間に合うタイミングです。ただし、3年目・4年目・5年目は急速に難しくなります。
2年目と5年目で何が変わるか
1年目は屋内のカビと庭の雑草、2年目は屋根の苔と配管の兆候。ここまでは「建物として再生するか、敷地として再生するか」を選べます。
3年目で獣害が本格化し、5年目には解体一択に近づきます。2年目は、選択肢がまだ残っている最後の時期です。
本当のコストは税金ではない
固定資産税よりも、冬の除雪・雨漏り点検・不法投棄対応・近隣からの連絡——これらが心の重荷になります。2023年の空家等対策特別措置法改正で、管理不全空き家は税の優遇が外れる方向です。法も放置を許さない方向に動いています。
八ヶ岳西麓の空き家には「区」という固有の重み
茅野市・原村・富士見町には、ほぼ全集落に「区」があります。空き家になった瞬間に区費の扱い・水利の扱い・道普請の扱いが宙に浮き、近隣の方が善意で気にかけてくださる状態が続きます。これは都市の空き家にはない、八ヶ岳西麓特有の構造です。
3町村に20年以上関わってきた立場から申し上げると、区とのこのやり取りは「面倒なもの」ではなく、対等な地縁関係です。県外にお住まいの売主様の代わりに区との連絡を引き受けるのも、私たちが地元に居続ける会社だからできることです。
県外の売主様に対して私たちがしていること
現地確認は売主様の立会いなしで進められる体制です。鍵の受け渡し・敷地確認の立会人・近隣への一声、すべてこちらで手配します。遠方から何度も通わせません。
境界確定・相続登記・農地転用・伐採届は提携の土地家屋調査士・司法書士・行政書士・弁護士と連携し、売主様の書類手配を最小化します。
そして建物が再生可能な段階なら、解体せず次の住まい手に渡す道を探します。私たちは自社買取なので「更地にしないと売れない」という仲介の定石に縛られていません。
次の一歩
「空き家が2年空いています」の一行で結構です。立会いは不要です。

