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12月に畑が売れたら、入金時期と確定申告はどうなる?|不動産売却・買取の茅野市・原村の八ヶ岳ライフ

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2025/12/1412月に畑が売れたら、入金時期と確定申告はどうなる?

12月に畑が売れたら、入金時期と確定申告はどうなる?

売却時期によって変わる申告タイミングを分かりやすく解説―

 

「12月に畑が売れた場合、確定申告はいつになるの?」


八ヶ岳エリア(茅野市・原村・富士見町)でも、土地や畑の売却相談でよくいただく質問です。

 

実は、契約日と引き渡し日のどちらの年で申告するか選べる場合があるため、

ご自身の資金状況に合わせて調整できることをご存じない方も多くいらっしゃいます。

 

 

“12月に売れたといっても、どのタイミングかで扱いが変わる

 

一口に「12月に売れた」といっても、実際には次の2つのケースに分かれます。

 

12月に売買契約を締結した

→ 代金の入金や引き渡しは翌年になるケースもあり

 

売買契約は12月でも、引き渡しが翌年2月などにずれ込む

→ 実際の入金は翌年になることが多い

この2つで、確定申告にどの年で計上するかを選べる場合があります。

 

確定申告は「契約日」でも「引き渡し日」でも申告できる

 

土地や畑の売却益(譲渡所得)は、
契約日ベースで申告する方法


引き渡し日ベースで申告する方法
のどちらでも選択できるケースがあります。

 

これは、売主様の資金状況によって調整できる柔軟な仕組みです。

 

すぐに申告してしまいたい場合

 

契約日 の年で申告
(12月契約なら、その年の確定申告)

 

年内の所得を増やしたくない場合

 

引き渡し日 の年で申告
(引き渡しが翌年2月なら、翌年分として申告)

 

この選択によって、

  • 税金の支払い時期
  • 累進課税への影響
    が変わるため、手元資金に余裕を持たせることができます。

 

「覚えておくと得になる」ポイント

 

畑や土地の売却は金額が大きいため、
どの年で申告するかを選ぶだけで、手元に残る資金が変わる場合があります。

 

特に、
・年末に売却が決まった
・入金は翌年になる
・今年の所得がすでに多い
という方は、申告タイミングの選択が非常に重要です。

 

売却と税金のタイミングで迷ったらご相談ください

 

茅野市・原村・富士見町で
畑・山林・土地・空き家・別荘などを売却予定の方

 

八ヶ岳エリアの不動産に詳しい私たちが、
売却の進め方から税金の考え方まで無料でアドバイスいたします。

 

大切な資産を無理なく、安心して手放せるように。
ぜひお気軽にお問い合わせください。

 

 

この記事を書いた人

朝倉 宏典

朝倉 宏典

八ヶ岳ライフ株式会社 代表 /
不動産鑑定士

長野県茅野市出身。2012年に地元密着の不動産会社「八ヶ岳ライフ」を設立。不動産の適正価値を見極める国家資格「不動産鑑定士」を保有し、年間300件以上の相談実績を持つ。八ヶ岳エリア(茅野市・原村)の不動産売却・買取に特化し、地元出身者ならではのネットワークを活かした透明性の高い取引を信条としている。Youtubeでは八ヶ岳の不動産(相続した空き家、土地、山林、畑、別荘)についての役立つ情報を発信中。

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